入院される方へ

DPC/PDPS対象病院

2016年4月1日以降に入院される方より、一般病棟(2病棟・4病棟の一部・5病棟)入院費の計算方法が変わりました。従来の計算方法は「出来高払い」でしたが「DPC/PDPS(包括払い)」は病名や診療ごとに国が定めた1日あたりの金額を合計する方法になります。

DPCの計算方法により医療費はどのように変わるのですか?

 DPCとは、入院された方の病気、病状をもとに、処置などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数を基本に医療費を計算する新しい方法です。診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い」とは異なります。

 1日当たりの定額の点数は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められております。この1日当たりの定額の点数に含まれるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等となります。手術等については、従来どおり「出来高方式」で計算されます。
入院された方がこの新しい計算方法の対象となるかどうかは、病名や診療内容によって異なるため、主治医が判断することになります。

計算方法

すべての入院患者がこの制度の対象となるのですか?

 病名や治療内容に応じて分類される診断群分類のいずれかに該当すると主治医が判断した場合に、DPCによる計算方法で医療費を計算します。入院された方のご病気が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合には、これまで通りの医療費の計算方法となります。これまでの計算方法となるのは以下の通りです。

  • 「診断群分類」のいずれにも該当しない疾患の場合
  • お産で入院される場合(自費診療)
  • 労災で入院される場合(労災保険)
  • 自賠責で入院される場合(自費診療)
  • 歯科口腔外科で入院される場合
  • 入院後24時間以内に亡くなられた方
  • DPC対象外の病棟に入院される方
    (当院の場合は、3病棟・4病棟の一部・5病棟が対象外)

入院医療費の支払方法はどのように変わるのですか?

 お支払方法は、従来と変わりません。ただし、入院中に病状が変化し、病名・診断内容が変わったことによって、請求額の変更が生じた場合は、退院時等に、前月までのお支払額との差額の調整を行う事があります。予めご了承ください。

特定疾患(公費)の治療を入院で行う場合、支払いはどうなりますか?

 特定疾患(公費)の傷病が、入院の主たる治療目的である場合は、DPC方式になっても公費が適応されます。

高額療養費の扱いはどうなるのですか?

 高額療養費の取り扱いは従来と変わりません。

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上天草市立上天草総合病院